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Jan 18, 2022
2 minutes read

CMサインが法務省の商業登記に利用可能な電子署名サービスに指定

CM.comが提供する電子署名サービス「CMサイン」が取締役会議事録や取締議事録などの書面に施す電子署名として法務省から指定がなされました。これにより商業登記のオンライン申請にCMサインをご利用いただけます。

CMサインが法務省から認可

商業・法人登記は、専用の無料申請システムを利用し、オンラインによる申請をすることができます。

その際に必要な電子証明書は法務省指定の証明書である必要がありますが、CMサインは法務省より指定を受けております。

商業・法人登記のオンライン申請の詳細に関しては以下をご覧ください。

以下、法務省より引用


 (注)
1 商業登記電子証明書は,商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。管轄の法務局で取得することが可能です。また,オンラインで請求することもできます。詳しくは,「商業登記に基づく電子認証制度」を御確認ください。
 ICカードでの利用を希望される場合には,商業登記電子証明書をICカードに格納するサービスを御利用ください。なお,このサービスは民事事業者が提供しています。サービスの詳細は,「リンク集 ICカード形式の電子証明書について(参考)」に掲載する事業者にお問い合わせください。
2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。  
3 政府認証基盤(GPKI)又は地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)が発行する電子証明書です。申請人が官庁の場合や官庁から取得した電子文書を登記申請に用いる際に必要となります。
4 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書をいいます。これは,電子定款への認証など,公証人が電子署名を行う場合に記録されるものです。
5 これらの電子証明書は,全て失効していますが,電磁的記録を作成し,電子署名を行った時点で有効な電子証明書であれば,記録することが可能です。
6 例えば,添付書面情報が代表取締役の選任(重任を含む。)を証する情報(取締役会議事録等)である場合,変更前の代表取締役が(1)商業登記電子証明書,(2)公的個人認証サービス電子証明書又は(3)特定認証業務電子証明書(ア~コ)を記録すれば,他の取締役は(6)その他(ア~ス)の電子証明書を記録すれば足ります。
  なお,(6)その他(ア~ス)の電子証明書を利用して作成された添付書面情報に,(1)商業登記電子証明書,(2)公的個人認証サービス電子証明書又は(3)特定認証業務電子証明書(ア~コ)による電子署名も付与する場合には,「申請用総合ソフトを使用した商業登記申請添付情報電子署名付与ガイド【PDF】」を御確認ください。

電子署名CMサインに興味がある方はこちらへ

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